白馬そば塾会則
第1条(名称)
- 本会は、「白馬そば塾」と称する。
第2条(事務所)
- 本会の事務局を以下に置く。
- 〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城22203-178
第3条(目的)
- 本会は、そば打ちの愛好者団体である『白馬そば塾』の準備・運営の業務を円滑に進め、参加者相互の親睦を深めながら,そば打ちを自己研鑽し、生涯学習として生きがいとなるための活動を行うことを目的とし、令和2年4月1日設立する。
第4条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
- (1)毎月そば打ち研修会を行う
- (2)介護老人保健施設でのそば提供事業に参加する
- (3)姉妹都市とそば打ち交流を行う
- (4)子供育成会にてそば打ち指導を行う
第5条(会員)
- 本会の会員は、次の2種類とする。
- (1)会の目的に賛同し入会した者
- (2)その他、代表が認めた者
第6条(入会)
- 会員として入会しようとする者は、入会申込書を「白馬そば塾」に提出し、承認を得るものとする。
第7条(会費)
- 会員ごとに年額2,000円とし、3月20日までに納入するものとする。
第8条(退会)
- 会員は、退会届を「白馬そば塾」に提出することにより任意に退会することができる。
第9条(役員)
- 1 本会に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名
- 2 第1項に定める役員は会員の互選により選出する。
- 3 役員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条(職務)
- 1 代表は、本会を代表し、その事業を総括する。
- 2 副代表は代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行し会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。
第11条(会計)
- 1 会の経費は会費の収入をもってこれにあてる。
- 2 会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日終わる。
- 3 収支計画書を作成し、これを年1回総会で報告し、承認を得る。
第12条(総会)
- 1 本会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
- 2 総会は、以下の事項について議決する。
- (1)会則の変更
- (2)事業の変更
- (3)事業報告及び収支決算
- (4)役員の選任または解任
- (5)解散
- (6)その他会の運営に関する重要項目
- 3 総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
- 4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第13条(変更)
- この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。
附則
- 1 この会則は、令和2年4月1日から施行する。
ADDRESS | 〒399-9211 |
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TEL | 0261-75-3035 |